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あおり運転が今日から厳罰化

2020-06-30 | ★日記

改正道路交通法(以下改正道交法)が6月30日から施行される。 

6月2日にあおり運転に対する罰則を強化した改正道路交通法が衆議院本会議で可決・成立した。

これまで明確な定義がなかったあおり運転は「妨害運転」と規定され、最高で5年以下の懲役が科せられることとなった。

    

 


あおり運転に厳しく、違反1回で免許取り消し対象に

今までの道路交通法にはあおり運転を取り締まる規定はなく、「車間距離保持義務違反」や「安全運転義務違反」、刑法の「暴行罪」「危険運転致死傷罪」などが適用されていた。

しかし、今回可決・成立した改正道路交通法では、あおり運転を「妨害運転罪」として新たに規定。
他の車両の通行を妨げる目的の車間距離不保持や急な割り込み、
不必要な急ブレーキなど10類型があおり運転としてみなされ、取り締まりの対象となる。

【あおり運転の定義となる10類型】
・車間距離不保持
・急ブレーキ
・割り込み運転
・幅寄せや蛇行運転
・不必要なクラクション
・危険な車線変更
・パッシング
・最低速度未満での走行
・違法な駐停車
・対向車線からの接近

 

これによる違反による罰則も強化される。     JAF Park Blogより抜粋

  

 

違反による罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。

さらに高速道路などで相手車両を停車させるなど、著しく危険な行為に対しては酒酔い運転と同じ5年以下の懲役または100万円以下の罰金という、より重い処罰の対象となる。

行政処分では、これらに違反すると事故を起こしていなくても一回で即免許取り消しになるという。

 

  

 

あおり運転が法で規制されてもそれを証明するのはドライブレコーダー。

もしもの時に取付けたほうがいいかもしれない。 

今回の施行であおり運転が少しでも減って安全に走れるようになればいいな。 

 

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